2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。現行では、個々の少年の健全な育成を重視して、犯情の軽重を問わずに保護を要する、保護を優先するとしていますが、これが大転換されます。改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。
恣意的判断や社会的圧力によって判断がゆがめられる余地があるのであれば、欠陥法案と言うほかはありません。 特定少年に対する保護処分も大きく後退します。現行では、個々の少年の健全な育成を重視して、犯情の軽重を問わずに保護を要する、保護を優先するとしていますが、これが大転換されます。改正案では、特定少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内とされました。
恣意的判断の余地が入ります。 もともと、現行法がなぜ検察官に特別の定年制度を定めているのか。これは、戦前の人権侵害の反省に基づく現行憲法の要請であります。 配付資料の一を見ていただきますと、刑事訴訟法の提案理由。
その優先順位を既得権と決め付け、条文から削除して、条件の更新には漁場を適切かつ有効に活用していることという、何回質問しても、これは与野党共に質問しましたけれども、明確な答弁のない、新しい曖昧な判断基準で漁場を適切かつ有効に活用する、知事の恣意的判断で免許される疑念が高まり、地元漁業者からは、先行きが不安で、二〇一七年には約十五万人となり、半世紀前の四分の一に減っている後継者不足に更に拍車が掛かると強
結果としては、いろいろたてつけはあるんだけれども、知事の恣意的判断を生んでしまうし、そして、企業の漁業権、これの付与は今度の法案で出ているわけなんですよ。押し切られているわけなんですよ。けしからぬことだと思いますよ。 たくさんの問題点が審議の中で出てまいりました。まだまだ議論しなければいけないというふうに思うんですけれども、海区漁業調整委員のことについてもお伺いしたいと思います。
だから、知事の恣意的判断というのがこの条文では入るんですよ。入り込むすきがあるんですよ。 知事の恣意的判断は十分働くことがあるんじゃないですか。漁協の意見は聞いたんだけれども、知事が地元漁業者が漁場を適切かつ有効に活用していないと判断したら、個別漁業権の付与が権限によって可能であるたてつけになっているわけです。長官、聞いていますか。聞いてくださいね。
そのときに、残念ながら、政府の恣意的判断が、過去の戦争の事例をもっても、緊急事態で始まり、緊急事態で拡大し、歯止めが、止まらないんです。ですから、私は、多少の犠牲、リスクを払っても、国会も一日か三日でそういう事態なら結論出せるでしょう、イエスかノーかは。
もっと言えば、スポット傍受のスポットの単位、一分にするのか三十秒にするのか、それも捜査官の恣意的判断ですよ。 例えば、では私は質問をかえますけれども、新しい特定電子計算機にスポット傍受を強制的に実行させる仕組みというのは入っていますか。
ダンスをめぐる現場の恣意的判断のでたらめぶりをヌーン裁判が明らかにしました。そのことが遊興でも同様に起こるのではないかと懸念しておられる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。 今までは、深夜遊興の禁止は遵守事項でありました。今回、許可制の特定遊興飲食店という新しいカテゴリーが生まれることになる。
これは、現場の警察官の恣意的判断の問題だけではありません。 私は、風営法の対象は接待としてのペアダンスであって、シングルダンスは対象でないんじゃないかという質問を二〇一三年にしました。基本的にはそうだが、タップダンスなども対象としてきたというふうに答えて、警察庁による、シングルダンスも対象だとする恣意的判断が今回の事態を招いていると私は考えます。 問題は、それが裁判を通して断罪された。
いわゆる新三要件では、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることという曖昧な主観的要件によって、政府による恣意的判断の可能性が著しく拡大しています。 これまでの解釈では、我が国に対する武力攻撃の有無という客観性の高い要件が、自衛権行使の限界を明確に規定していました。
ずっと全ての意思決定プロセス、大事なことは公開しているというふうにおっしゃいながら、こんな大事なところはクローズドで恣意的判断をしておられるというふうに私は考えざるを得ないと思います。またこれも含めて、後ほど資料要求をさせていただきたいと思います。 次に移ります。 次の資料、右肩に資料三という資料ございます。
秘密保護法では、政府が保有する膨大な情報の中から政府の恣意的判断によって特定秘密が指定されます。懲役十年以下の重罰と、それによる威嚇や適性評価の名によるプライバシー侵害と権力の監視にさらされるのは、限られた公務員の特殊な漏えい行為だけではありません。国民の普通の日常とその自由が広く対象とされます。
第一に、特定秘密の指定は政府に委ねられ、政府が保有する膨大な情報の中からその恣意的判断で勝手に決められることです。国民は、何が秘密かも秘密とされる社会の中で、自分が近づいた情報の中身も分からないまま処罰され得るのです。そんな国にしてよいのか。断じて許すわけにはいきません。
また、外国政府に対する場合も国会に対する場合も、いずれの場合も行政の恣意的判断を排除できていないということが問題でございます。とりわけ国会との関係では、秘密保護に関し行政優位の姿勢が保たれており、憲法の想定する統治機構の在り方をゆがめているのではないかとの懸念を払拭できません。後に述べるように、国会の行政に対する監視機能を強化すべきであるというふうに考えます。
その上、法案によるなら、政府当局の恣意的判断で秘密は際限なく広がることになります。しかも、秘密指定は政府の判断で更新でき、解除しても廃棄でき、修正合意では指定期限が六十年と延長されるなど、事実上いつまでも秘密となるのではありませんか。 国民の知る権利を奪い、政府が情報を独占して権力の集中を図る、我が国をそんな国に断じてしてはなりません。
第一に重大な問題は、特定秘密の指定が政府に委ねられ、政府の恣意的判断で勝手に決められることです。 国民には、何が秘密かも知らされず、自分が触れた情報が秘密かどうかわからないまま処罰されるのであります。秘密の指定期間は政府の判断で幾らでも更新できることになっており、四党修正によって、原則三十年から六十年に延ばされ、さらに例外まで設けており、永久秘密とされるおそれさえあります。
私は、密約問題へのまともな反省もなしに、特定秘密を政府の恣意的判断で思うままにつくり出し、秘密国家とすることは許されないということを申し上げたいと思います。 防衛大臣には、新たな黒塗りの資料を提出していただきました。時間がないので、きょうは大変申しわけないんですが、また、次回に回していきたいと思います。 終わります。
重大なことは、特定秘密の指定が、政府に委ねられ、政府の恣意的判断で勝手に決められるということであります。 特定秘密の範囲を限定するといいますが、防衛、外交、治安などに関し、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあると政府が判断すれば、秘密に指定できるのであり、際限はないのであります。
第四条と第五条では、電気事業者の恣意的判断によって再生エネルギーの普及が阻害されるおそれがある。「不当に害するおそれ」、「電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれ」、こういう規定がありますけれども、こういった部分についてはどういう場合を言うのであるのか。
しかし、これは使用者の恣意的判断で運用されては困るわけでございますので、あらかじめきちっとした形で労働基準監督署が調査をいたしまして必要な認定を行うということになっております。